Site logo with text

サービスへ付帯する保険に関する注意事項

契約者から被保険者に対して提供するべき情報

主な支払い事由

施設所有(管理)者特別約款

被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が所有、使用もしくは管理している各種の施設・設備・用具等の管理の不備、または被保険者もしくはその従業員等の業務活動中のミスにより発生した偶然な事故に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。

保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、普通保険約款、特別約款および特約の詳細について、ご確認したい場合はお問い合わせください。

受託者特別約款

被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が他人から預かった受託物を保管または管理している間に誤って壊したり、汚したり、紛失したり、または盗まれたりして、預けた人に元の状態では返還できなくなった場合に、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、普通保険約款、特別約款および特約の詳細について、ご確認したい場合はお問い合わせください。

お支払いの対象となる損害等

普通保険約款でお支払いの対象となる損害

損害の種類 内容
①損害賠償金 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。)
②損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③権利保全行使費用 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
④緊急措置費用 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用
⑤協力費用 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用
⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用

上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険の詳細を記載したHP部分記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。

ただし、保険の詳細を記載したHP部分記載の支払限度額を限度とします。

上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。

ただし、⑥については①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。

お支払いする訴訟費用の額
=
⑥争訟費用の額 x
支払い限度額 ①損害賠償金の額

なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。

適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、普通保険約款、特別約款および特約の詳細について、ご確認したい場合はお問い合わせください。

「①損害賠償金」についてのご注意

被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。

受託者賠償責任保険において、「①損害賠償金」の額は、被害受託物が損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額が限度となります。したがって、受託物の使用不能に起因する損害賠償金は対象となりません。

保険金をお支払いしない主な場合等

施設所有(管理)者特別約款

受託者特別約款

次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。

普通保険約款でお支払いしない主な場合

  • 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
  • 被保険者と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
  • 被保険者が、所有、使用または管理する財物を、滅失、破損または汚損した場合において、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
    (受託者特別約款においては適用されません。)
  • 被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
  • 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
    (受託者特別約款においては適用されません。)
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動または騒擾(じょう)、労働争議に起因する損害賠償責任
  • 地震、噴火、洪水、津波等の天災に起因する損害賠償責任
  • 液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
  • 原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用または一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。)

賠償責任保険追加特約(自動セット)でお支払いしない主な場合

  • 直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれの事由についても、実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。

    • 石綿等(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵(じん))の人体への摂取または吸引
    • 石綿等への曝露(ばくろ)による疾病
    • 石綿等の飛散または拡散

施設所有(管理)者特別約款でお支払いしない主な場合

  • 施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害
  • 航空機の所有、使用または管理に起因する損害
  • パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリングまたは熱気球の所有、使用または管理に起因する損害
  • 昇降機(財物のみを積載する昇降機、サービスステーション施設内にあるオートリフト、機械式の立体駐車場は除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害
  • 自動車(原動機付自転車を含みます。ただし、自動車または原動機付自転車が販売等を目的として展示されている場合であって走行していない場合は除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害
  • 施設外における船舶または車両(自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害
  • 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用・家事用器具からの蒸気・水の漏出、溢(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢(いっ)出による財物の損害
  • 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、施設外にあるその他の財物に起因する損害
  • 仕事の完成・引渡し・放棄の後に仕事の結果に起因する損害
  • 直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害

    • 医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産または採血。その他法令により、医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の個人が行うことを許されている行為を除きます。
    • はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の個人が行うことを許されていない行為を含みます。
    • 理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、診療放射線技師、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、建築士、設計士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、技術士、測量士、獣医師がそれらの資格に基づいて行う行為
  • 被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。)に起因して生じた損害
  • 石油物質が保険の詳細を記載したHP部分記載の施設から公共水域(海、河川、湖沼、運河)へ流出したことに起因して、被保険者が次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害

    • 水の汚染による他人の財物の滅失、破損または汚損に起因する賠償責任
    • 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
  • 石油物質が保険の詳細を記載したHP部分記載の施設から流出し、公共水域の水を汚染しまたはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他の損害の防止軽減のために要した費用(被保険者が支出したと否とを問いません。)

受託者特別約款でお支払いしない主な場合

  • 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いまたは加担した盗取に起因する損害
  • 被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物の損壊、紛失または盗取に起因する損害
  • 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董(とう)品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに類する受託物の損壊、紛失または盗取に起因する損害
  • 受託物の性質、瑕疵(かし)またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害
  • 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用または家事用器具からの蒸気、水の漏出、溢(いっ)出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、溢(いっ)出に起因する損害
    ⇒漏水補償特約(受託者用)をセットすることで補償できます。
  • 屋根、樋、扉、窓、通風筒等からはいる雨または雪等に起因する損害
  • 受託物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する損害
  • 受託物の目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)に起因する損害
  • 受託物に対する修理(点検を含みます。)または加工(受託物に作業を施して精度を高めたり、受託物の形状、色、用途または性質などを変えることをいいます。)に起因して、受託物が損壊したことに起因する損害
  • 受託物の自然の消耗、または受託物の性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、またはその他これらに類似の事由に起因する損害
  • 冷凍倉庫または冷蔵倉庫(10℃以下の低温で受託物を保管する倉庫をいいます。)内で保管される、または搬出もしくは搬入作業の通常の過程として一時的に倉庫外で保管される受託物の損壊に起因する損害
  • 被保険者が管理または使用するヨット、セールボート、モーターボート等が損害

損害賠償請求がなされた場合のお手続について

  • 損害賠償請求がなされた場合の当社へのご連絡等

    損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、直ちに次の事項をアディッシュ株式会社または当社にご連絡ください。なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく当社に書面によりご通知いただく必要があります。

  • 保険金のご請求時にご提出いただく書類

    被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金のご請求を行う場合は、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。

  • 示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください

    この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。

その他補償内容の詳細について

当該サービスに付帯される保険の詳細についてはアディッシュ株式会社または引受保険会社にお問合わせください。

【取扱代理店】
アディッシュ株式会社
TEL: 03-5759-0334(代表)
FAX: 03-5759-0374

【引受保険会社】
三井住友海上火災保険株式会社